グレーゾーン金利を撤廃したら、消費者金融の貸出金利が下がるさかい融資の際の審査が厳格化し、
消費者金融に融資を断られはった人がヤミ金に手を出すと言い張って、撤廃に反対してん。
ほんで、
自民党では金融調査会長を務める金子一義・元行政改革担当大臣が同様の主張を行い、
グレーゾーン金利を擁護してん。
2007年03月15日
2007年03月14日
グレーゾーン金利への対応
平成18年(2006年)2月、貸金業の監督を行う金融庁は、
平成18年1月13日に出された最高裁判決を受けて、
貸金業規制法施行規則(内閣府令)の改正を行うことを表明しよった。
せやけど、グレーゾーン金利の撤廃については未定としたんやな。
ほんで、同年4月、
金融庁総務企画局長の私的懇談会「貸金業制度等に関する懇談会」では、
グレーゾーン金利の撤廃について意見の一致を得たんや。
撤廃後に、どの程度の利率で制限するかについては、
出資法の上限金利(年29.2%)を、利息制限法の上限金利まで引き下げ、
それ以上の金利で融資した業者に刑罰が課せられよる制度とするっちゅうことのがええとする意見が多いちゅうわけや。
同年9月、金融庁がまとめた貸金業規制法改正案が明らかになりよったが、
その内容は「貸金業制度等に関する懇談会」の答申にえらい遠く、
特例金利の撤廃までの猶予期間を「9年間」とし、
その間は現行のグレーゾーン金利をほぼそのまんま維持するゆう内容やった。
その背景には、自民党・金融サービス制度を検討する会(甘利明代表)所属議員を中心とする族議員の圧力が存在しよると言われ、
同会顧問を務める保岡興治・元法務大臣は9月8日のTBSテレビ「朝ズバッ!」に出演して特例金利の維持を訴えたちゅうわけや。
また、同会事務局長を務める西川公也・元郵政民営化担当副大臣は民営化後の郵貯資金を貸金業界に流すべきやと主張してん。
こないな動きに対し、後藤田正純・内閣府金融担当政務官が金融庁案は貸金業界への妥協の産物やと反発し、
政務官を辞任したちうわけや。
同年11月、衆議院は貸金業規制法、出資法やらなんやら関連法案の改正案を全会一致で可決しよった。
改正法公布後約3年後に出資法の上限金利を利息制限法と同水準に引き下げ、また返済能力を上回る貸出を禁止する内容なんや。
平成18年1月13日に出された最高裁判決を受けて、
貸金業規制法施行規則(内閣府令)の改正を行うことを表明しよった。
せやけど、グレーゾーン金利の撤廃については未定としたんやな。
ほんで、同年4月、
金融庁総務企画局長の私的懇談会「貸金業制度等に関する懇談会」では、
グレーゾーン金利の撤廃について意見の一致を得たんや。
撤廃後に、どの程度の利率で制限するかについては、
出資法の上限金利(年29.2%)を、利息制限法の上限金利まで引き下げ、
それ以上の金利で融資した業者に刑罰が課せられよる制度とするっちゅうことのがええとする意見が多いちゅうわけや。
同年9月、金融庁がまとめた貸金業規制法改正案が明らかになりよったが、
その内容は「貸金業制度等に関する懇談会」の答申にえらい遠く、
特例金利の撤廃までの猶予期間を「9年間」とし、
その間は現行のグレーゾーン金利をほぼそのまんま維持するゆう内容やった。
その背景には、自民党・金融サービス制度を検討する会(甘利明代表)所属議員を中心とする族議員の圧力が存在しよると言われ、
同会顧問を務める保岡興治・元法務大臣は9月8日のTBSテレビ「朝ズバッ!」に出演して特例金利の維持を訴えたちゅうわけや。
また、同会事務局長を務める西川公也・元郵政民営化担当副大臣は民営化後の郵貯資金を貸金業界に流すべきやと主張してん。
こないな動きに対し、後藤田正純・内閣府金融担当政務官が金融庁案は貸金業界への妥協の産物やと反発し、
政務官を辞任したちうわけや。
同年11月、衆議院は貸金業規制法、出資法やらなんやら関連法案の改正案を全会一致で可決しよった。
改正法公布後約3年後に出資法の上限金利を利息制限法と同水準に引き下げ、また返済能力を上回る貸出を禁止する内容なんや。
2007年03月13日
グレーゾーン金利の貸金業規制法に関する判断
「法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」とは、
債務者が利息の契約に基づく利息の支払に充当されることを認識した上、
自己の自由な意思によってこれを支払ったことをゆう、
債務者において、その支払った金銭の額が利息の制限額を超えとることか、当該超過部分の契約がチャラであることまで認識しとることをいらんと解されとる
(最高裁昭和62年(オ)第1531号平成2年1月22日第二小法廷判決・民集44巻1号332頁参照)んやけど、
債務者が、事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭の支払をしたっちゅうときには、
制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったっちゅうことはできへんし、
法43条1項の規定の適用要件を欠くっちゅうことになるらしいで」
(最高裁判所平成18年1月13日第二小法廷判決)。
債務者が利息の契約に基づく利息の支払に充当されることを認識した上、
自己の自由な意思によってこれを支払ったことをゆう、
債務者において、その支払った金銭の額が利息の制限額を超えとることか、当該超過部分の契約がチャラであることまで認識しとることをいらんと解されとる
(最高裁昭和62年(オ)第1531号平成2年1月22日第二小法廷判決・民集44巻1号332頁参照)んやけど、
債務者が、事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭の支払をしたっちゅうときには、
制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったっちゅうことはできへんし、
法43条1項の規定の適用要件を欠くっちゅうことになるらしいで」
(最高裁判所平成18年1月13日第二小法廷判決)。
2007年03月12日
グレーゾーン金利の利息制限法に関する裁判所の判断
制限超過利息を任意に支払った場合、
債務者が利息に充当するっちうことを指定して支払ったとしたかて、元本に充当されるもんとなる
(最高裁判所昭和39年11月18日大法廷判決・民集18巻9号1868頁)。
制限超過利息を元本に充当した結果、元本が完済となりよったとき、
その後に債務の存在を知らんと支払った金額は、返還を請求できる
(最高裁判所昭和43年11月13日大法廷判決・民集22巻12号2526頁)。
制限超過利息と元本を共に支払った場合、特段の意思表示があらへん限り、
元利合計を超える支払額は、不当利得として返還を請求できる(最高裁判所昭和44年11月25日判決・民集23巻11号2137頁)。
債務者が利息に充当するっちうことを指定して支払ったとしたかて、元本に充当されるもんとなる
(最高裁判所昭和39年11月18日大法廷判決・民集18巻9号1868頁)。
制限超過利息を元本に充当した結果、元本が完済となりよったとき、
その後に債務の存在を知らんと支払った金額は、返還を請求できる
(最高裁判所昭和43年11月13日大法廷判決・民集22巻12号2526頁)。
制限超過利息と元本を共に支払った場合、特段の意思表示があらへん限り、
元利合計を超える支払額は、不当利得として返還を請求できる(最高裁判所昭和44年11月25日判決・民集23巻11号2137頁)。
2007年03月11日
グレーゾーン金利の発生の仕組み
利息制限法に定める上限金利を超え、出資法に定める上限金利に満たへん金利帯をグレーゾーン金利ちう。
登録を受けた貸金業者やったら、ごっつう容易にグレーゾーン金利による利息を受けることができ、
利息制限法の上限金利は簡単に踏み越えられはることになるちうわけや。
こないな風なグレーゾーン金利を発生させる仕組みは、
貸金業の統制を図るために整えられはった面があるんや。
要するに、登録を受けた貸金業者に対し、監督官庁による厳しい規制ちうムチと、
その代償として、グレーゾーン金利による利息を受け易くするゆうアメの役割を、
それぞれ果たしてんねんさかいなんや。
登録を受けた貸金業者やったら、ごっつう容易にグレーゾーン金利による利息を受けることができ、
利息制限法の上限金利は簡単に踏み越えられはることになるちうわけや。
こないな風なグレーゾーン金利を発生させる仕組みは、
貸金業の統制を図るために整えられはった面があるんや。
要するに、登録を受けた貸金業者に対し、監督官庁による厳しい規制ちうムチと、
その代償として、グレーゾーン金利による利息を受け易くするゆうアメの役割を、
それぞれ果たしてんねんさかいなんや。
2007年03月10日
グレーゾーン金利と出資法の規定
出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は、
「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合」に、
年29.2%(うるう年には年29.28%。1日当たり0.08%。)を超える割合の利息の契約をしたときは、
「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するちうわけや。」と決めとる(出資法5条2項)。
ふつうなら、この「年29.2%」が出資法に定める上限金利となるちうわけや。
出資法に定める上限金利を超えて利息の契約をしたら、契約しただけで刑罰が科され、
貸金業の登録取消・業務停止等の制裁が課されるさかい、
ようけの貸金業者はこの金利を超えて貸し出すことはあらへん。
ふつうは、この金利を超えて貸し出す業者を闇金融業者(ヤミ金)ちう。
日賦貸金業者(日掛金融)・電話担保金融によったら特例があり、
年54.75%(うるう年には年54.90%。1日当たり0.15%。)が利息の上限となっとる。
貸金業登録番号にはカッコ内の数字が登録回数を示してんが、
この特例が適用される業者には数字の前に「N」を付けて(例:(N3))識別してん。
「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合」に、
年29.2%(うるう年には年29.28%。1日当たり0.08%。)を超える割合の利息の契約をしたときは、
「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するちうわけや。」と決めとる(出資法5条2項)。
ふつうなら、この「年29.2%」が出資法に定める上限金利となるちうわけや。
出資法に定める上限金利を超えて利息の契約をしたら、契約しただけで刑罰が科され、
貸金業の登録取消・業務停止等の制裁が課されるさかい、
ようけの貸金業者はこの金利を超えて貸し出すことはあらへん。
ふつうは、この金利を超えて貸し出す業者を闇金融業者(ヤミ金)ちう。
日賦貸金業者(日掛金融)・電話担保金融によったら特例があり、
年54.75%(うるう年には年54.90%。1日当たり0.15%。)が利息の上限となっとる。
貸金業登録番号にはカッコ内の数字が登録回数を示してんが、
この特例が適用される業者には数字の前に「N」を付けて(例:(N3))識別してん。
グレーゾーン金利と貸金業規制法の規定
貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)は、
登録を受けた「貸金業者」が、業としてやる利息契約をしたときに、
利息制限法に定める上限金利を越えとっても、下記の条件を備える場合、
「有効な利息の債務の弁済とみなす」と定める(貸金業規制法43条)。
・「債務者が利息として任意に支払」っておって、
・契約締結後、遅滞なく、貸金業規制法17条所定の事項を明記した「書面」、
なんちうか,ようみなはんいわはるとこの17条書面の交付があり、
・弁済のたんび、直ちに、貸金業規制法18条所定の事項を記載した「受取証書」、
なんちうか,ようみなはんいわはるとこの18条書面の交付がある場合。
これを「任意に支払った場合のみなし弁済」もしくは単に「みなし弁済」ちうわ。
この条件を満たして任意に利息を支払った場合には、
利息制限法に定める利息の超過部分も、元本の弁済に充当されず、返還を請求でけへん。
「みなし弁済」は、登録を受けた「貸金業者」以外の利息契約には適用されへん点に注意してな。
登録を受けた「貸金業者」が、業としてやる利息契約をしたときに、
利息制限法に定める上限金利を越えとっても、下記の条件を備える場合、
「有効な利息の債務の弁済とみなす」と定める(貸金業規制法43条)。
・「債務者が利息として任意に支払」っておって、
・契約締結後、遅滞なく、貸金業規制法17条所定の事項を明記した「書面」、
なんちうか,ようみなはんいわはるとこの17条書面の交付があり、
・弁済のたんび、直ちに、貸金業規制法18条所定の事項を記載した「受取証書」、
なんちうか,ようみなはんいわはるとこの18条書面の交付がある場合。
これを「任意に支払った場合のみなし弁済」もしくは単に「みなし弁済」ちうわ。
この条件を満たして任意に利息を支払った場合には、
利息制限法に定める利息の超過部分も、元本の弁済に充当されず、返還を請求でけへん。
「みなし弁済」は、登録を受けた「貸金業者」以外の利息契約には適用されへん点に注意してな。
2007年03月07日
消費者金融の金利なんかの法律
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
(しゅっしのうけいれ、あずかりきんおよびきんりとうのとりしまりにかんするほうりつ、
昭和29年6月23日、法律第195号)
出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する法律なんや。
略称は出資法。
主な内容
不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れの禁止
特定金融機関以外の、業としての預り金をするっちうことの禁止(他の法律に特別の規定がある場合を除く)
浮貸しの禁止
金銭の貸借の媒介を行なう者は、その金銭額の5%を超える手数料を受けることを禁止(紹介屋等の禁止)
金融業者は年29.2%(うるう年は29.28%とし、1日あたり0.08%)以上
(日掛金融やらなんやら例外あり)、
金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)以上の金利の契約を禁止
(金利や元本の解釈、短期の貸付け期間や複利計算についても規定あり)
(しゅっしのうけいれ、あずかりきんおよびきんりとうのとりしまりにかんするほうりつ、
昭和29年6月23日、法律第195号)
出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する法律なんや。
略称は出資法。
主な内容
不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れの禁止
特定金融機関以外の、業としての預り金をするっちうことの禁止(他の法律に特別の規定がある場合を除く)
浮貸しの禁止
金銭の貸借の媒介を行なう者は、その金銭額の5%を超える手数料を受けることを禁止(紹介屋等の禁止)
金融業者は年29.2%(うるう年は29.28%とし、1日あたり0.08%)以上
(日掛金融やらなんやら例外あり)、
金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)以上の金利の契約を禁止
(金利や元本の解釈、短期の貸付け期間や複利計算についても規定あり)


