2007年01月15日

債権譲渡についての主な判例

債権譲渡についての主な判例

これは、大阪弁じゃまずいさかい、
標準語のまんまで掲載するわな。




(最高裁判例 昭和43年8月2日)

 他人の債権を譲渡する契約をし、当該債権の債務者に対して確定日付ある譲渡通知をした者が、
その後同債権を取得した場合には、何らの意思表示を要せず、
譲受人は、当然に債権を取得し、これをもって第三者に対抗することができる。



(最高裁判例 昭和49年3月7日)

 指名債権が二重に譲渡された場合、
譲受人相互間の優劣は、確定日付ある債権譲渡通知が当該債権の債務者に到達した日時または、
確定日付ある当該債権の債務者の承諾の日時の先後によって決定される。



(最高裁判例 昭和55年1月11日)

 指名債権が二重に譲渡され、確定日付ある各債権譲渡通知が当該債権の債務者に同時に到達したときは、
各譲受人は、当該債権の債務者に対しそれぞれの譲受債権全額の弁済を請求することができ、
譲受人の一人から弁済の請求を受けた当該債権の債務者は、他の譲受人に対する弁済その他の債務消滅事由が存在しない限り、
弁済の責を免れることはできない。・・・
(当該債権の債務者が二重弁済の責を免れるためには、反対債権があれば相殺できるが、ない時は供託の方法しかない。)



(最高裁判例 平成5年3月30日)

 国税滞納処分としての債権差押をした者と同一債権の譲受人との間の優劣は、
債権差押の通知が第三債務者(当該債権の債務者)に送達された日時と確定日付のある債権譲渡の通知が当該第三債務者に到達した日との先後によって決定すべきであるから、
その到達の先後が不明の場合には、動じ到達の場合と同様、相互に優先的地位を主張することができず、
第三債務者が債権額を供託した時には、
差押債権者と債権譲受人は、被差押債権額と譲受債権額に応じて供託金を按分した額の供託金還付請求権を分割取得する。



(最高裁判例 平成13年11月22日)

 債務者(甲)が債権者(乙)に対する、金銭債務の担保として、
甲の丙(第三債務者)に対する既発生債権および将来債権を一括して乙に譲渡し、
乙が丙に対し担保権実行として取立ての通知をするまでは甲の取立てを許諾した債権譲渡契約は、
いわゆる集合債権譲渡担保契約と解されるが、この場合、既発生債権および将来債権は甲から乙に確定的に譲渡されており、
ただ、甲・乙間において、乙に帰属した債権の一部について甲に取立て権限が付与され、
取り立てた金銭の乙への引渡しを要しないとの合意が付加されていると解すべきであるから、
これを第三者に対抗するためには、指名債権譲渡の対抗要件の方法によることができ、
丙に対して甲に付与された取立権への協力依頼があったとしても、その効力を妨げるものではない。
「乙から丙に対し、譲渡担保権実行(書面又は口頭による)がされた場合は、この債権に対する弁済を乙にされたい。」という旨の記載があるが、
この記載は、実行通知があるまで甲に支払うよう依頼する趣旨を包含するものと解すべきであって、
この記載があるからといって、これを移転の通知と認めないとするのは失当であるとして原審(高裁判決)を破棄。



(最高裁判例 平成13年11月27日)

 指名債権譲渡の予約につき確定日付ある証書により通知・承諾がなされても、
債務者は、これによって予約完結権の行使により当該債権の帰属が将来変更する可能性を了知するに止まり、
当該債権の帰属に変更が生じた事実を認識するものではないから、これをもって第三者に対抗することはできない。



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2007年01月14日

架空請求詐欺〜債権譲渡を悪用した詐欺

第三者に債権の取立をさせるために譲渡の形をとるケースを悪用した、
架空請求詐欺(債権回収詐欺)が横行しとり、
国民生活センターや警察庁やらなんやらの各機関が用心を呼びかけとる。

その手口は、
存在せん債権について、
譲渡を受けたと称する者が、その支払いを文書(ハガキ・封書、FAX、電子メール)によって請求するもんなんや。
期限までに支払いがあらへん場合は、
勤務先や自宅まで直接取立てに行き、そのための交通費・手数料も上乗せして支払ってもらうわ、せやなかったら、ブラックリストに掲載する
やらなんやらの脅し文句がついとるのが通常。

そもそも存在せん債権を支払う必要があらへんんは勿論であるが、債権譲渡の面でも法的効果は認められへん。
まず第1に、存在せん債権を譲渡するっちうことはでけへん。
第2に、債権の譲受人が新たな債権者として債務者に支払いを請求するためには、
譲渡人からの譲渡の通知が必要であるが、これも欠いとる。
また、刑法上は、詐欺罪(または恐喝罪)に該当するちうわけや。

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2007年01月13日

証券的債権の譲渡

証券的債権の譲渡については、民法にも規定されとるが(469条 - 473条)、
商法、手形法、小切手法やらなんやらに個別の有価証券に関する規定があるため、
民法の規定が適用される実例はほとんどあらへん。

証券的債権の典型であるんや、手形・小切手やらなんやらの指図債権(指図証券)は、
証券の裏書・交付によって譲渡の効力が生じ、かつ、債務者その他第三者に対抗できる(手形法11条1項やらなんやら)。



実例

債権譲渡がされる実例としては、以下のようなもんがあるんや。


資金を得るために弁済期前の債権を売却するケース(投下資本の回収)

第三者に対する債務を弁済する資金がないため債権で代物弁済するケース

信用強化のために債権を担保に供するケース(債権譲渡担保)

第三者に債権の取立をさせるために譲渡の形をとるケース
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2007年01月12日

指名債権の譲渡

債務者に対する対抗要件は、
譲渡人から債務者への通知、または、債務者の承諾(民法467条1項)。
債務者以外の第三者に対する対抗要件は、確定日付ある証書によってなされる、通知または承諾(同条2項)。 

なお、法人が保有する債権を譲渡する場合には、
譲受人との共同申請により債権譲渡登記をするっちうことで、対抗要件を具備するっちうことができる
(「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」(平成10年法律第104号))。

但し、債権譲渡登記をするっちうことによって譲受人が債権譲渡を対抗できるんは、
あくまでも第三者に対してであって(同法4条1項)、
債務者に対し譲受人がオノレが新たな債権者であることを対抗するには、
債権譲渡があったことと債権譲渡登記がされたことについて、登記事項証明書を交付して通知するか、
又は債務者が承諾せなならへん。 

例あげたろか、たとえばやなあ、A金融会社(法人)の有する、
Bを債務者とする20万円の貸金債権がCに譲渡された場合、
CがBにオノレが債権者であるからオノレに弁済せよと主張するには、
Aと共に債権譲渡登記を具備するだけでは駄目で、
Aから、オノレが債権を譲り受けたことをCに対して通知したかてらわなならへん。 

債権譲渡登記によって対抗可能な者から債務者が除外されたんは、ひとえに債務者の保護のためなんや。

上の例で、例あげたろか、
たとえばやなあAからCに譲渡されたのと同じBに対する債権を譲り受けようとするDがいたとして、
Dのような者はこれから債権を譲り受けようゆうわけであるから、
Bに対する当該20万円の貸金債権について債権譲渡登記が具備されておらへんかを調査してから債権を譲り受けようとするやろ。
このため債権譲渡登記によって、
譲受人は第三者に譲渡の事実を対抗できるとしたかて何ら不合理なトコはあらへん。
また、債務者は消費者金融における個人債務者やらなんやら、
債権譲渡登記制度について知らん者が数ようけ含まれるやろうから、
これらの者に、債権譲渡人(もともとの債権者)からの通知もないのに、
ある日、突然、
見知らぬ者が債権を譲り受けたさかい弁済せよ、せな遅延利息を支払えと命じることは、ごっつう酷なんや。

それやから、法は、債権譲渡登記だけでは債務者に対して債権譲渡を対抗できへんし、
対抗するためには、債務者に登記事項証明書を交付して債権譲渡通知をするか、
債務者の承諾を得ることを対抗要件としたさかいある(第4条第2項)。


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2007年01月11日

債権譲渡

債権譲渡
(さいけんじょうと)

債権をその同一性を変えんと債権者の意思によって他人に移転するっちうことをいうわ。
債権譲渡の発生原因としては売買、贈与、代物弁済、譲渡担保、信託譲渡やらなんやらがあるんや。

民法は、第3編第1章第4節「債権の譲渡」(466条 - 473条)において規定するちうわけや。
債権譲渡がされると、譲渡人(旧債権者)は債権者の地位を失い、譲受人(新債権者)が新たな債権者となるちうわけや。
債権者の交替による更改とは、債権の同一性を失いまへん点で異なるちうわけや。


債権の譲渡性(第488条)× (b:民法第466条)

債権は、譲り渡すことができるちうわけや。
せやけど、その性質がこれを許さなきは、この限りやない。

当事者が反対の意思を表示した場合には、譲り渡すことがでけへん。
せやけど、その意思表示は、善意の第三者に対抗するっちうことがでけへん。
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