2007年02月10日

みなし弁済

みなし弁済とは、貸金業法43条1項、3項により有効な利息又は賠償の支払とみなされる弁済をいうわ。

貸金業者は、貸付に係る契約を締結したときは、
遅滞なく、内閣府令(貸金業法施行規則)で定めるトコにより、きまったとこの事項についてその契約の内容を明らかにする書面(実務上「17条書面」と呼ばれるちうわけや。)を相手方に交付せなならへん
(同法17条1項)。
また、貸金業者は、貸付の契約に基づく債権のぜええんぶひとつのこらず又は一部について弁済を受けたときは、
その都度、直ちに、内閣府令(同規則)で定めるトコにより、
きまったとこの事項を記載した書面(実務上「18条書面」と呼ばれるちうわけや。)を当該弁済をした者に交付せなならへん
(同法18条1項)。
これらの規定は、貸金業者が契約内容を説明した書面や弁済の受取証書を借主に交付せんために契約内容や弁済の有無をめぐって紛争が頻発したことから、
こないな紛争を予防する目的で置かれたもんなんや。

ほんで、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(みなし利息を含む。)の契約又は賠償額の予定に基づき、
債務者が利息又は賠償として任意に支払った金銭の額が、利息制限法1条1項、4条1項に定める制限額を超える場合において、
貸金業者が17条書面及び18条書面を交付してんときは、その支払は、有効な利息又は賠償の支払とみなされるのなんや。

こら、前述した判例理論を一定の限度で覆すもんであって、
消費者保護に熱心な論者の間では廃止論が極めて強いちうわけや。
もっとも、裁判実務上は、みなし弁済の成立が認められはる例はさほどようけはあらへん。
裁判例においてしばしば問題となる論点は、次のとおりなんや。


・17条書面及び18条書面の交付があったか。
・交付された書面が17条書面及び18条書面としての要件を満たしてんか。
・18条書面の交付が弁済「の都度、直ちに」なされたもんといえるか。
・借主のした弁済が「任意に」支払ったもんといえるか。
・借主のした弁済が利息又は賠償「として……支払った」もんといえるか。
・みなし弁済が成立せん場合において、超過支払部分の不当利得返還義務を負う貸金業者は悪意の受益者(民法704条)といえるか。
・悪意の受益者やとして、不当利得に付される利息の利率は民事法定利率(年5%)か、商事法定利率(年6%)か、それより更に高利率か。

posted by 消費者金融を使いこなすw at 09:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 利息制限法-risoku-りそく | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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