本法は、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約又は賠償額の予定やったら、
貸主が事業者やろうと非事業者(なんちうか、ようみなはんいわはるとこの「個人」)やろうと区別なく適用があるんや。
したがちう、本法は、金銭を目的とする消費貸借に限ってではあるが、
利息の最高限や賠償額予定の制限に関する基本原則を定めた法令(一般法)ちうことになる
(民法には、利息の最高限や賠償額予定の制限に関する規定があらへん。)。
本法きまったとこの基本原則を修正する法令(特別法)としては、
みなし弁済を規定する貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業法」ちう。)43条があり、
一定の要件を充たす場合には、制限超過の利息、損害金を支払っても、有効な利息、損害金の支払とみなされるちうわけや。
また、本法には罰則の規定があらへんから、
(みなし弁済規定の要件を充たそうと充たすまいと)制限超過の利息の契約や賠償額の予定をしたり、
これらに基づいて利息、損害金を受領したかて、直ちに犯罪にはならへん。
せやけどダンさん、なんぼでも高利の契約や(裁判外での)取立をしたかてよいとか、
みなし弁済規定の要件を充たしたらなんぼでも高利を受領できるゆうわけとちゃうんや。
単利換算で年109.5%(2月29日を含む1年については年109.8%、1日当たり0.3%)を超える利息の契約又は賠償額の予定をしたり、
これを受領し又はその支払を要求したら処罰される(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」ちう。)5条1項、3項、5項)。
業として行われる金銭の貸付(なんぼなんでも赤字には陥らへんことを目標として、反復継続する意思のもとに行われる金銭の貸付。回りくどい表現やけど、反復継続する意思があれば初めての貸付でも業として行われたことになることをええ表すためなんや。)については、
年29.2%(2月29日を含む1年については年29.28%、1日当たり0.08%)を超えれば処罰される
(同条2項。せやけど、日賦貸金業者が業として行う金銭の貸付については、当分の間、
年54.75%(2月29日を含む1年については年54.9%、1日当たり0.15%)を超えた場合のみ処罰されるちうわけや。
昭和58年法律第33号8項)。
そやから、市中の貸金業者は概ね年25%あらへんし29.2%ちう約定利率を掲げて営業してん。
なお、物価統制令9条ノ2は不当高価契約等を禁止しとり、
利息は金銭の貸付ちう給付の対価(金銭を貸し付けてもろたことに対する報酬)に当たると考えれば、
上述の利率規制に違反せん行為でも物価統制令9条ノ2に違反するっちうことがあり得るが、
出資法6条は、金銭の貸付についての利息に関しては物価統制令9条ノ2を適用せなしてん。
また、消費者契約法9条2号は、消費者契約に基づき消費者が負う金銭債務の履行遅滞について、
損害賠償の額又は違約金の予定の上限を年14.6%に制限してんが、
上述の利率規制は同法11条2項にいう「他の法律〔の〕別段の定め」に当たるとされとるさかい、
賠償額の予定は年14.6%に制限されへん
(せやけど、保証会社が保証債務の履行を主債務者に請求する場合の賠償額の予定については、
消費者契約法9条2項きまったとこの制限が適用されるちうわけや。)。
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