2007年02月04日

利息制限法のみなし利息と判例

金銭を目的とする消費貸借に関し債権者(大ざっぱにいうたら貸主)の受ける元本以外の金銭は、
礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わへんし、利息とみなされる(本法3条本文)。
これをみなし利息(みなしりそく)ちう。
せやけど、契約の締結(契約書に貼付する収入印紙の購入費用やらなんやら)及び債務の弁済の費用(振込による返済に伴う振込費用やらなんやら。
これに対して、債権者に生ずる貸付金振込費用は、
「債務の弁済の費用」には当たらず利息とみなすべきと解する見解が多いちうわけや。)は、
この限りでなく(同条但し書)、実費の限度では利息とみなされへん。

なお、信用保証会社と貸金業者とが、実際の業務運営の在り方からみて実質的に一体と評価されるような場合に、
当該信用保証会社の受ける保証料及び事務手数料が当該貸金業者の受けるみなし利息に当たるとされた事例がある
(最高裁平成15年7月18日判決判例時報1834号3頁やらなんやら)。

posted by 消費者金融を使いこなすw at 06:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 利息制限法-risoku-りそく | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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