架空請求詐欺(債権回収詐欺)が横行しとり、
国民生活センターや警察庁やらなんやらの各機関が用心を呼びかけとる。
その手口は、
存在せん債権について、
譲渡を受けたと称する者が、その支払いを文書(ハガキ・封書、FAX、電子メール)によって請求するもんなんや。
期限までに支払いがあらへん場合は、
勤務先や自宅まで直接取立てに行き、そのための交通費・手数料も上乗せして支払ってもらうわ、せやなかったら、ブラックリストに掲載する
やらなんやらの脅し文句がついとるのが通常。
そもそも存在せん債権を支払う必要があらへんんは勿論であるが、債権譲渡の面でも法的効果は認められへん。
まず第1に、存在せん債権を譲渡するっちうことはでけへん。
第2に、債権の譲受人が新たな債権者として債務者に支払いを請求するためには、
譲渡人からの譲渡の通知が必要であるが、これも欠いとる。
また、刑法上は、詐欺罪(または恐喝罪)に該当するちうわけや。
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