譲渡人から債務者への通知、または、債務者の承諾(民法467条1項)。
債務者以外の第三者に対する対抗要件は、確定日付ある証書によってなされる、通知または承諾(同条2項)。
なお、法人が保有する債権を譲渡する場合には、
譲受人との共同申請により債権譲渡登記をするっちうことで、対抗要件を具備するっちうことができる
(「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」(平成10年法律第104号))。
但し、債権譲渡登記をするっちうことによって譲受人が債権譲渡を対抗できるんは、
あくまでも第三者に対してであって(同法4条1項)、
債務者に対し譲受人がオノレが新たな債権者であることを対抗するには、
債権譲渡があったことと債権譲渡登記がされたことについて、登記事項証明書を交付して通知するか、
又は債務者が承諾せなならへん。
例あげたろか、たとえばやなあ、A金融会社(法人)の有する、
Bを債務者とする20万円の貸金債権がCに譲渡された場合、
CがBにオノレが債権者であるからオノレに弁済せよと主張するには、
Aと共に債権譲渡登記を具備するだけでは駄目で、
Aから、オノレが債権を譲り受けたことをCに対して通知したかてらわなならへん。
債権譲渡登記によって対抗可能な者から債務者が除外されたんは、ひとえに債務者の保護のためなんや。
上の例で、例あげたろか、
たとえばやなあAからCに譲渡されたのと同じBに対する債権を譲り受けようとするDがいたとして、
Dのような者はこれから債権を譲り受けようゆうわけであるから、
Bに対する当該20万円の貸金債権について債権譲渡登記が具備されておらへんかを調査してから債権を譲り受けようとするやろ。
このため債権譲渡登記によって、
譲受人は第三者に譲渡の事実を対抗できるとしたかて何ら不合理なトコはあらへん。
また、債務者は消費者金融における個人債務者やらなんやら、
債権譲渡登記制度について知らん者が数ようけ含まれるやろうから、
これらの者に、債権譲渡人(もともとの債権者)からの通知もないのに、
ある日、突然、
見知らぬ者が債権を譲り受けたさかい弁済せよ、せな遅延利息を支払えと命じることは、ごっつう酷なんや。
それやから、法は、債権譲渡登記だけでは債務者に対して債権譲渡を対抗できへんし、
対抗するためには、債務者に登記事項証明書を交付して債権譲渡通知をするか、
債務者の承諾を得ることを対抗要件としたさかいある(第4条第2項)。
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