2007年01月10日

個人の信用情報の目的外利用による問題

また、信用情報機関に加盟してん業者による信用情報の利用であっても、
本来の趣旨と異なる目的に利用されることによる問題も起こっとる。

信用情報の収集、利用は顧客の返済能力を超えた融資や不必要な融資を防ぐことが目的なんやし、
審査時の返済能力の調査や融資可否判断以外に利用してはならへん旨貸金業規制法でも定められとるが、
その趣旨を逸脱し多額の借り入れ残高があっても業者の定めた限度額に達しておらへん顧客を探し出し、
新たな借り入れを勧める目的に悪用されとるとの指摘が全情連系の情報機関をめぐってなされたちうわけや。
(「「全情連」個人情報、無担保融資でも悪用」 MSN毎日インタラクティブ、2006年9月3日、毎日新聞2006年9月3日付東京朝刊。)

信用情報を適正に利用するっちうことで顧客の過剰融資・多重債務化を防止するっちうことが情報を共有するっちうことの最大の意義とされとるのであるが、
かかる状態を放置したら情報を利用する業者が増えるほど過剰融資や情報の不正利用を増やす結果になりかねんとの懸念も示されとる。

信用情報機関の内部規定でも融資可否判断以外の目的で登録情報を利用するっちうことを禁じとるが、
規制の実効性を担保する観点から貸金業規制法に目的外利用に対する罰則を設けなあかんとの意見もあるんや。


posted by 消費者金融を使いこなすw at 10:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 信用情報-shinyou-しんよう | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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